借金問題の現状と任意整理

金融機関から借入を行いますと、通常は利息をつけて返済をして行きます。

しかし、この利息が高いと毎月の返済ではなかなか元金が減らず、利息だけをお支払いし、いつまでたっても借金がなくならない状態が続きます。

そのうち、この利息の支払いに追われ、他の金融機関からも借り入れをして、その借りたお金を借金の返済にまわすという悪循環を続けて行くうちに多重債務に陥ってしまいます。


この借金問題を解決する方法として、任意整理がございます。

任意整理は、原則利息をカットしての分割弁済の交渉を行いますので、手続き後は、現在の借入元金のみのお支払いにて分割弁済できるように司法書士が代理権の範囲内にて交渉を行います


ご相談後、すぐに手続き可能であり、金融機関からのご請求も止まりますので、安心してご依頼頂くことが可能です。


任意整理の概要

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、代理権の範囲内にて司法書士がお客様の代理人となって 消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法などを 決め、和解を求めていく債務整理手続のことです。

裁判所を利用しない点が他の債務整理手続きと異なる点であります。

ですので、ご親族や会社に知られることなく手続きを行うことが可能であります。

また、特定の金融機関のみ任意整理を行うことも可能であります。

例えば、住宅ローンを除いて任意整理をする方法なども可能ですので、良くご検討した上で、ご依頼頂ければと思います。


任意整理の流れは、まず消費者金融やクレジット会社に取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴をもとに利息制限法に従い、利息の引き直し計算を行い、正確な債務額を割り出します。

借入利率が20%以上で、なおかつ取引期間が5年以上の場合は、この利息制限法の引き直し計算により借金が大幅に減額する場合がございます。

正確な債務額を割り出した後、減額や利息のカット等の交渉を行い、 残った借金について、通常3年から5年で、返済して行きます。

利息制限法による引き直し計算の結果、現在の債務がなくなり、さらに支払い過ぎている場合は、逆にこちらが金融機関に払いすぎた過払い金の返還を求めて行きます。

この過払い返還も担当の司法書士が代理権の範囲内にて 任意整理手続き中で行います。



司法書士による初回の任意整理の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。

対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。

まずはお気軽に任意整理無料相談をご利用ください。

KENリーガル司法書士事務所(関内駅徒歩3分)
神奈川県横浜市中区弁天通3−42 NGS弁天通ビル603

お問い合わせ 045−308−6900

任意整理相談サポートTOP > 任意整理とは